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そんなに焦る事はなかったわね( *´ ︶ `* )年金の請求書類


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昨晩、食事をしたらいつもの感じで
1時間後ぐらいに激しい睡魔に襲われて
2時間半ほど眠りについてしまったから

ブログを書く時間が無くなってしまいまして

( ・ω・` ;) 

流石にここまで食後の睡魔が激しいと
どうしても糖尿病を疑いたくなるけど

健康診断での、
食事を10時間以上抜いた状態での
尿検査では引っかかることは無くて

( - ω - ;)うーんって感じ。

そう言えば・・・
ずっと忙しくて、ほっといたけど

そろそろ、
特別支給の老齢厚生年金の書類でも
書こうかなと
送られてきた書類をじっくり見てみたら、

特別支給の老齢厚生年金の
請求が出来るのは

誕生日の前日からだそうだから
そんなに焦る事はなかったわね ・・・

===========================
受給権発生日は
受給開始年齢に到達した日
(誕生日の前日)となります。そのため、
請求書は受給開始年齢になってから
提出をお願いします。
受給開始年齢になる前に提出された場合は、
受付できませんのでご注意ください。
===========================

あのね 特別支給の老齢厚生年金  誕生日の前日から受付らしい

でもって、誕生日がすぎたら
できるだけ早めに行ったほうが良いかもね?
と言うだけで

たとえ年金の請求が数ヶ月遅れても
さかのぼって決定され、

年金が支払われるそうなので、
のんびり好きな時にすれば良さそうだわ。

特別支給の老齢厚生年金には
「繰下げ制度」はありません。
受給権発生日以降に速やかに請求してください。

って書いてありました。

今年の私は
ちょっとぐらい暑くても、身体はわりと元気だけど
何故か気力がないという感じで
何でも先延ばししたい気分なので

年金事務所まではかなり遠いので
めんどくさいから・・・

誕生日がすぎて、
うろこ雲が出るぐらい涼しくなってから、
のんびり~お出かけしようと思います。

ただし
年金の請求期限ってのはあるそうです。


年金の時効|日本年金機構
===========================
年金を受ける権利(基本権)は、
権利が発生してから5年を経過したときは、
時効によって消滅します
(国民年金法第102条第1項)
(厚生年金保険法第92条第1項)
===========================

なるほど・・・



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